1. 建設業者様向けの賠償責任保険におけるトラブル
建設業者の皆様の中には、工事中や引き渡し後に第三者へ損害を与えてしまった場合に備えて、建設業者様向けの賠償責任保険に加入されている方も多いのではないでしょうか。
保険に加入していても、次のようなトラブルが起こる可能性があります。
《事故事例》
ビル外装塗装工事中、固定の不備が原因で足場が倒壊し、敷地内に駐車していた発注者の車両に損傷を与えてしまった。修理代は100万円かかったが、保険金で対応できる金額は50万円であった。被害者からは「車両の修理費全額を払うのは当然だ」と言われたので、会社で負担して支払った。
全ての事故でこのような判定がされるわけではありませんが、「修理費の全額が保険で払われない」というのは、実はよくあるケースです。いったい何が原因だったのでしょうか。
2. 法律上の損害賠償責任とは
車両の修理代が全額払われない理由は、「法律上の損害賠償責任」の考え方と、被害を受けた方の現状復旧に対する受け止め方の差にあります。
民法709条により「第三者の財物の滅失に関する損害賠償額は、物の交換価格による。交換価格の算定基準時が問題になるが、原則として物の滅失時とする」とされています。
よって、第三者に対する対物事故における法律上の損害賠償責任は、時価額を限度とすることが一般的です。
賠償責任保険による補償は、法律上の賠償責任額が限度となっているので、被害車両の修理費(復旧費)が法律上の損害賠償額を上回っている場合に、修理費の全額が払われないケースが発生するのです。
3.対物超過費用補償特約
ここまでの流れで「法律上の損害賠償責任は理解できたが、実際の場面では被害者に修理費の一部負担を納得させるのは難しいのではないか」と感じられた方もいらっしゃると思います。被害者対応の長期化を避けたいという心理から、差額を負担するのも仕方がないと判断するケースも多いと思われます。
そこでぜひ知っていただきたいのが、建設業者様向けの賠償責任保険に「対物超過費用補償特約」※というオプションがあることです。
※損害保険会社によって特約名称は異なります。
「対物超過費用補償特約」に加入すると、補償の範囲内で差額負担をなくすことができ、円滑な示談交渉に役立つと考えられます。
便利な特約ですが「そんな特約があるのは知らなかった」という方も多いのではないでしょうか。ご加入の建設業者様向けの賠償責任保険の補償内容を一度見直してみることをおすすめします。
なお、損害保険会社によって特約の付帯条件や支払い限度額が異なるため、見直しの際はご注意ください。
「特約の詳しい内容を知りたい」「とりあえず資料が欲しい」「おすすめの保険会社を知りたい」という方は、下記お問い合わせフォームよりぜひお気軽にお問い合わせください。速やかに対応させていただきます。
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