今月は確定申告で控除できる所得控除のうち、『医療費控除』についてご案内いたします。
通常の医療費控除のほかに、医療費控除の特例制度であるセルフメディケーション税制があります。
その違いや使い分けについて詳しく見ていきましょう。
1.医療費控除
医療費控除とは本人、または家族やそのほかの親族のために支払った医療費が規定額を超えた場合に受けられる所得控除制度です。
医療費控除を利用することで、所得税の還付を受けることができる可能性があります。
対象期間
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。
対象者
納税者本人または、納税者と「生計を一にする」家族のために支払った医療費が対象となります。
なお、「生計を一にする」とは、必ずしも同居が要件ではありません。
勤務の都合や修学、療養などのために家族と別居していても、
- 生活費、学資金又は療養費などを常に送金している
- 勤務、修学等の余暇には生活を共にしている
対象となる金額
医療費控除の計算方法は、総所得額によって異なります。
●総所得が200万円以上の場合
1年間の医療費−保険金などで補てんされる金額−10万円
●総所得が200万円未満の場合
1年間の医療費−保険金などで補てんされる金額−総所得金額等×5%
医療費控除の対象
治療を目的とした医療行為に支払った費用・診療・治療・療養にかかった費用は、医療費控除の対象となります。
●病院での診療費/治療費/入院費
●医師等の送迎
●入院の際の部屋代や食事代の費用
●医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
●治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
●通院に必要な交通費
●歯の治療費(保険適用以外の費用を含む)
●子供の歯科矯正費用(但し、かみ合わせを矯正する目的での施術のみ)
●治療のためのリハビリ/マッサージ費用
●介護保険の対象となる介護費用
●医師、歯科医師による治療・診療費用
●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
●出産費用
●健康診断の結果、重大な疾病が発見され、その治療に先立って行われる診察と判断された場合の人間ドックや健康診断の費用
控除対象外のもの
●美容整形・容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で行った整形手術の費用
●健康診断の費用
●タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く)
●自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車場代
●治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
●親族に支払う療養上の世話の対価
●医師等に対する謝礼金
●病気の予防や健康増進のために供されるものの購入費用(予防接種、サプリ、漢方薬等を含む)
●里帰り出産のための実家への交通費
●自分の都合で利用した差額ベット代
●疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものの対価
2.セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)とは、2017年より始まった医療費控除の特例制度です。
健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、対象となる医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用されたスイッチOTC医薬品及び令和4年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品)を購入した場合に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
対象期間
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った対象医薬品の年間購入額が対象となります。
対象者
以下の3つの事項すべてに該当する方が対象となります。
①所得税、住民税を納めていること
②制度の対象となる対象医薬品の年間購入額が1万2000円を超えていること
(生計を一にする配偶者、その他の親族の分も対象)
③予防接種や健康診断の受診など、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っていること
対象となる金額
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)-1万2000円
※上限金額:8万8000円
1-3.控除対象
セルフメディケーション税制対象品目は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」で確認できます。
1-4.控除対象外のもの
●医療機関にかかった際の費用・検査費用
まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、どちらの制度を利用するかは自分で決める必要があります。自分にとってどちらが税金の控除の面でメリットがあるか、よく検討して選択しましょう。(下の図参照)
同居ではない家族の医療費や、自由診療の医療費も対象になる可能性があるため、還付される金額は思いのほか大きくなるかもしれません。
また、対象の年から5年以内であれば、いつでも申告することができます。
この機会に、対象になる医療費はないか確認をしてみてはいかがでしょうか。
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