総会 -準備と当日の進め方-
総会
管理組合の総会には、「通常総会」と「臨時総会」があります。
通常総会
管理組合の会計年度に応じて毎年開催することが管理規約で定められている総会です。理事長が招集し、年間収支や業務執行についての報告、次期理事役員の選出などを決議します。
臨時総会
通常総会以外に行う総会のことをいいます。臨時総会の招集ができるのは理事長です。不正があると認められた時は、監事が招集することもできます。
そのほかの区分所有者が臨時総会を招集したい場合は、組合員総数の5分の1および議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得るなどの手続きが必要になります。
例えば、大規模修繕工事などの決議や管理規約の改定など、通常総会を待たずに早期に審議を行ったほうがよい場合に、臨時総会の開催が必要になります。
総会前理事会(提案の決議) ≪総会1ヶ月前≫
総会1ヶ月前の理事会で、総会にかける議案を決議します。
- 事業報告、次期役員の選出、収支決算報告、来期事業計画承認、来期予算承認(通常総会)
- その他特別議案があればその内容
例…給水方式変更の件、管理規約の改定の件
総会案内の配布・発送 ≪総会2週間前まで≫
少なくとも総会を開く日の2週間前までに、組合員に通知を発しなければなりません。
※決議の目的が建て替え決議であるときは、2ヶ月前までに行う必要があります。
※決議の目的が建て替え決議であるときは、2ヶ月前までに行う必要があります。
出欠票の集計確認 ≪総会3日前まで≫
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認します。
成立要件
議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
可決用件
【普通決議】出席組合員の議決権の過半数で決する
【特別決議】組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3で決する
特別決議が必要な議案
(1)規約の制定、変更または廃止
(2)共用部分の重大変更
(3)義務違反者に対する専有部分の使用禁止および区分所有権の競売請求、義務違反の占有者に対する契約解除と引渡しの請求
(4)建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
成立要件
議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
可決用件
【普通決議】出席組合員の議決権の過半数で決する
【特別決議】組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3で決する
特別決議が必要な議案
(1)規約の制定、変更または廃止
(2)共用部分の重大変更
(3)義務違反者に対する専有部分の使用禁止および区分所有権の競売請求、義務違反の占有者に対する契約解除と引渡しの請求
(4)建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
総会当日 ≪当日≫
議事録の作成・議長としての署名押印 ≪総会1週間後≫
総会に出席した組合員の議事録への押印 ≪総会2週間後≫
議長は議事録を作成しなければなりません。また、議長のほか総会に出席した組合員2名が署名押印しなければなりません。
議事録原本の保管 ≪総会3週間後≫
理事長は、議事録を保管し、組合員または利害関係人の書面による請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない義務があります。
【ご注意】
マンション標準管理規約(単棟型)を基準にしております。
マンションごとに記載が異なりますので、詳しくはご自身のマンションの管理規約集をご確認ください。