マンション管理用語集
マンション管理に関する専門的な用語についてご説明します。
区分所有者が他の区分所有者と共有している部分をいいます。例えば、廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、管理事務室、集会室、玄関扉、窓サッシ、外壁等です。
専有部分(専有部)区分所有者が単独で所有している部分をいいます。主に住戸の内側の部分です。
専用使用部分特定の区分所有者が使用できる敷地及び共用部分をいいます。例えば、バルコニー、玄関扉、1階に面する庭等です。
区分所有者専有部分の所有者のことをいいます。マンションの区分所有者は全員自動的に、組合員となり、管理組合を構成します。区分所有者である限り管理組合から抜けることはできません。 「組合員」とも呼ばれます。占有者は、組合員にはなれません。
組合員区分所有者のことです。全員で管理組合を構成します。
占有者
専有部分に居住する区分所有者の同居人や、区分所有者から専有部分を借り受けた賃借人等、専有部分の居住者のことをいいます。本来は専有部分に居住している区分所有者も含まれますが、当社では便宜上区分所有者は含まないものとしています。
理事役員理事会を構成している理事および監事のことをさします。
管理会社管理組合から委託を受け、管理組合の業務を行う会社のことをいいます。
管理委託契約管理組合が管理会社に業務を委託するにあたって行う契約のことをいいます。
管理員管理委託契約に基づいて、マンションでの受付や清掃、点検、立ち会い、報告等の業務を行う者のことをいいます。
マンション担当者管理委託契約に基づいて、理事会・総会支援業務や、各種点検・検査に基づく助言等を担当する管理会社の社員のことをいいます。
管理規約・使用細則区分所有者だけでなく、占有者(賃借人や区分所有者の同居人を含む)も順守する必要がある、管理組合が独自に定めるルールのことです。
議決権総会の議案に対し、賛否の投票を行う権利で、組合員が有しています。議決権数については管理規約に定められており、議決権の行使方法には「出席票」「議決権行使書」「委任状」があります。
専有部分を複数名で共有している場合は、代表者1名のみが議決権を行使することができます。
総会に出席して賛否の投票を行う場合に使用するものです。
議決権行使書総会の各議案に対する賛否について予め投票する際に使用するものです。
委任状総会の全議案に対する賛否について、第三者に委ねる際に使用するものです。委任できる相手は管理規約によって定められています。
※標準管理規約や標準管理委託契約書を参考として記載しています。
マンションごとに記載が異なる場合がありますので、詳しくはご自身のマンションの管理規約集や管理委託契約書をご確認ください。