通常総会 -準備と当日の進め方-
総会までのスケジュール確認 ≪総会3ヶ月前≫
事前に総会までのスケジュールを確認して、余裕を持った計画を立てるようにします。
総会前理事会(提案の決議) ≪総会1ヶ月前≫
総会1ヶ月前の理事会で、通常総会にかける議案を決議します。
- 事業報告、次期役員の選出、収支決算報告、来期事業計画承認、来期予算承認
- その他特別議案があればその内容
例…積み立てマンション保険加入の件、給水方式変更の件、管理規約の改定の件
総会案内の配布・発送 ≪総会2週間前まで≫
少なくとも総会を開く日の2週間前までに、組合員に通知を発しなければなりません。
※決議の目的が建て替え決議であるときは、2ヶ月前までに行う必要があります。
※決議の目的が建て替え決議であるときは、2ヶ月前までに行う必要があります。
出欠表・委任状の集計確認 ≪総会3日前まで≫
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認します。
成立要件
議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
可決用件
【普通決議】出席組合員の議決権の過半数で決する
【特別決議】組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3で決する
特別決議が必要な議案
(1)規約の制定、変更または廃止
(2)共用部分の重大変更
(3)義務違反者に対する専有部分の使用禁止および区分所有権の競売請求、義務違反の占有者に対する契約解除と引渡しの請求
(4)建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
成立要件
議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
可決用件
【普通決議】出席組合員の議決権の過半数で決する
【特別決議】組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3で決する
特別決議が必要な議案
(1)規約の制定、変更または廃止
(2)共用部分の重大変更
(3)義務違反者に対する専有部分の使用禁止および区分所有権の競売請求、義務違反の占有者に対する契約解除と引渡しの請求
(4)建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
通常総会当日 ≪当日≫
議事録の作成・議長としての署名押印 ≪総会1週間後≫
総会に出席した組合員の議事録への押印 ≪総会2週間後≫
議長は議事録を作成しなければなりません。また、議長のほか総会に出席した組合員2名が署名押印しなければなりません。
議事録原本の保管 ≪総会3週間後≫
理事長は、議事録を保管し、組合員または利害関係人の書面による請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない義務があります。
【ご注意】
マンション標準管理規約(単棟型)を基準にしております。なお記載されている日数は一例です。
マンションごとに記載が異なりますので、詳しくはご自身のマンションの管理規約集をご確認ください。